名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の外国人の起業、会社設立による、在留資格「投資・経営」許可申請の手続き代行します。
外国人の起業、会社設立・起業サポート支援しています。
起業する際、個人で事業を営むのか会社で営むか迷うところでありますが、活動の制限がない、日本人の配偶者等、定住者等の在留資格の外国人を除き、外国人が本邦において起業するという観点からすると、在留資格が認められるかどうかが最重要課題となります。
外国人が日本で株式会社を設立し起業することを前提に、かつ在留資格「投資・経営」の取得を視野に入れた上での内容となっています。
どんなにビジネスで成功しようとも、合法的に滞在するための在留資格を取得できなければ、日本から出国せざるを得なくなる。
日本人が起業する場合には,会社法に定められた法人を設立し、一般的なビジネスルールや諸法令を順守すればよいが、外国人の場合にはこれに加えて入管法を順守し、在留資格、投資・経営の取得しなければならない。
在留資格「投資・経営」に関しては、常勤従業員2名を雇用する規模であること、具体的には、実質的な経営権を有しており、常勤従業員2名の雇用又は
500万円以上の投資が必要となる。
従って、在留資格「投資・経営」が認められやすい価額、又は最低額、具体的には500万円を財産の価額又は
最低額として定めることになります。
外国人が起業するという観点で事業所の確保については、特に留意する必要があり、会社法とは異なる観点で、事業所とLての実体があるかどうかを立証する必要が生じます。
・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項によれば以上の二点を満たしている場合には、基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められる。
(1)マンスリーマンションや移動式店舗の可否
「投資・経営」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用
したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められない。
このため,マンスリーマンションや移動式店舗などもそれだけでは難しいといえる。
(2)住居を事業所とすることの可否
事業所は、賃貸物件が一般的であろう。注意すべきは、物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、
店舗,事務所等事業目的であることを明らかにする必要がある。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営される専ら代表取締役の生活の本拠である自宅を本店所在地として登記していることも多いが、在留資格「投資・経営」のガイドラインを要約すると、事業所は賃貸契約で構わないが居住用は認められないとされている。
また、自宅兼用事務所は事業所として表札を掲示できるかどうか、居住スペースと事務所スペースとの区分けがしっかりとなされているかどうかによります。
初回に在留資格が取得できればそれですべてが済む訳ではなく、多くは1〜3年後には在留資格を更新しなければならない。当然、更新に係る許可基準も設けられており、これを満たすことができなければ更新は不許可となり、日本から退去せざるを得なくなる。
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外 国人が起業する際には、在留資格の取得を考慮にいれたビジネスプランが必要である。次の法務省「入国管理局」ホームページを参照
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
審査基準(基準を定める省令)及び在留資格投資・経営の申請書類
許可申請、認可手続き、各種届出、免許、認定申請、承認申請、登録などの許認可申請、行政手続きを行っています。愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県地域に対応しています。 許認可申請はこちらから |
法人を設立した場合には、事業開始等申告書を納税地の都道府県税事務所へ提出しなければなりません。
法人を設立した場合には、事業開始等申告書を納税地の市区町村役場へ提出しなければなりません。
最も一般的に採用されているのは役員報酬を毎月同額支払っている場合をいう。この場合、税務署への事前の届出書の提出は必要なく、役員報酬は不相当に高額である場合などを除き原則として損金算入となる。毎月同額の役員報酬以外の臨時の給与、例えば、盆暮に賞与を支払った場合などは損金とならない。また、役員報酬を期の途中で増額した場合は,その増額部分についても原則として損金とならない。毎事業年度開始から3か月以内に適正な役員報酬の額を再度設定する必要がある。
(1)納期限の特例の承認を受けていない場合
(2)納期限の特例の承認を受けている場合
(1)所轄税務署へ提出する法定調書
(2)市区町村へ提出する法定調書
毎月、日々発生する領収書、伝票類を整理し、それに基づき毎月ごとに記帳し会計帳簿を作成します。 「正確」かつ「迅速」な月次決算を行うことにより、毎月毎月の経営成績が一目瞭然に分かるようになり、経営に活かしていくことができます。 |
会社設立の登記が完了した後、又は個人事業を開始するものは、速やかに所轄の税務署、会社を設立した旨を記載した届出書を提出しなければなりません。
次の各届出書を納税地の所轄税務署に提出します。
(1)法人設立届出書社会保険、労働保険とパッケージで是非ご相談ください。 源泉徴収票、支払調書の作成、年末調整 給与計算代行はこちらから |
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