在留資格 技能実習 監理団体 技能実習者

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「技能実習」許可申請の手続き代行します。
技能実習には、技能実習生の受入機関別に、企業単独型と団体監理型の2種類があります。

企業団体型

1)企業単独型の2区分
@海外の現地法人・合弁企業の職員を受入れる企業単独型
A一定の密接な関係を有する機関の職員を受入れる企業単独型

団体監理型
団体監理型とは、非営利 の監理団体(商工会、事業協同組合等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施するものです。
事業協同組合の設立

審査基準(基準を定める省令)

本邦において行なおうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)について同項の規定が認定されていること。

第1号技能実習

第1号技能実習は、技能等の習得活動であり、講習と実習からなります。第1号技能実習に係る上陸許可を受ける必要があります。講習は、座学で行なわれ実習実施者(単独企業型のみ)又は監理団体において原則として2か月間実施されます。この間は雇用期間が成立していません。講習終了後の実習は、実習実施者においてて実施され、雇用関係が成立します。

「第1号技能実習開始までの流れ」

監理団体の許可要件

@営利を目的としない法人であること

A「監理団体の業務の実施の基準」に従って事業を適正に行なうに足りる能力を有すること

B監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

C個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

D外部役員または外部監査の措置を講じていること 

E基準を満たす外国の送出機関と技能実習生の取次にかかる契約を締結していること

F管理事業を適正に遂行する能力を保持していること

G優良要件への適合(一般監理事業)

監理団体許可申請

第1号技能実習の実習監理を行うためには,監理団体が許可(一般監理事
業,特定監理事業の区分は問いません。)を得ている必要があります。監理団体が,主務大臣に対して監理団体の許可申請を行い, これを機構が予備審査(事実関係の調査)します。機構が予備審査の結果を主務大臣に報告し,主務大臣が監理団体の許可処分を行います。監理団体の許可要件は,許可基準(法25条)に適合し,欠格事由(法26条)に該当しないことです。

許可書の交付

監理団体の許可が決定されると,許可証が機構から交付されます。許可証の交付を受けた者は,当該許可証を,監理事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに,関係者から請求があったときは提示しなければなりません。また,許可証の交付を受けた者は,当該許可証を亡失し,又は当該許可証が滅失したときは,速やかにその旨を機構に届け出て,許可証の再交付を受けなければなりません。

技能実習計画の認定申請

実習実施者が、監理団体の指導を受けながら技能実習生ごとに技能実習計画を作成し,当該計画の認定申請を行います。機構がこれを審査し,認定を行います。認定申請は,機構の地方事務 所・支所の認定課で受け付けています(機構の地方事務所・支所への郵送による方法,又は機構の地方事務所・支所窓口ヘの持参による方法で申請が受け付けられます。)。申請は,定められた様式によって行う必要があり,記載内容を確認するための添付書類等の提出も同時に必要となります。
申請された技能実習計画については,技能実習法に基づく要件(認定基準及び欠格事由)に照らして審査が行われます。

認定通知書の交付

認定の決定がされた場合は,機構より通知書が交付れます。不認定の決定がされた場合も同様に通知書が交付されます。技能実習生が入国するためには,地方入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることになります。技能実習計画の認定通知書は在留資格認定証明書交付申請に必要となります。

在留資格認定証明書の交付申請

技能実習計画の認定を受けた後は,技能実習生が,監理団体を代理人とし,地方入国管理局に対し,技能実習計画認定通知書及び認定申請書の写しを添付して,「技能実習1号ロ」に係る在留資格認定証明春交付申請を行います。

在留資格認定証明書の交付

地方入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた監理団体は,技能実習生に対して当該在留資格認定証明書を送付します。技能実習生は,在外日本国公館において査証を取得した上,当該在留資格認定証明書を入国の際に提示することにより,在留資格「技能実習1号ロ」により入国することが可能となります。

第2号技能実習

第2号技能実習は,技能等の習熟活動であり、実習から成ります。原則として,「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更許可を受ける必要があります。この在留資格変更許可を受けるためには,@対象職種及びA対象者に制限があります。即ち,@対象職種として,送出国のニーズがあり,公的な技能評価制度が整
備されている職種(平成29年8月現在75職種135作業の技能実習2号移行対象職
種)に限られます。そして,A対象者と、基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の学科試験及び実技試験に合格した者に限られます。

料金表(報酬額)

料金案内(税抜価格)
下記料金は報酬額(印紙・通信交通費等の実費は別途)の目安です。詳細については個別の事案により異なりますのでお見積もり書にてご確認ください。

内容 価格(円) 摘要
技能実習法関係
外部監査(定期・同行監査) 月額
30,000〜
事業所数・実習実施者の数により、報酬額は変わります。
外部監査(顧問契約付き)法務顧問契約を含む 月額
50,000〜
法務顧問契約(技能実習法、入管法、労働法、社会保険・労働保険法についての助言を継続して行なう契約)
監理団体許可申請 200,000〜 新規
監理団体許可申請 100,000〜 変更
監理団体許可申請 80,000〜 更新
決算関係書類届出 60,000〜 技能実習計画関係
届出(監理団体許可・技能実習計画関係) 30,000〜 技能実習計画関係
入管法関係
入管手続き 実習生 60,000〜 在留資格認定証明書交付申請
労働・社会保険関係
設置届 70,000〜 労災加入、社会保険加入
事業協同組合関係
事業協同組合設立 350,000〜  
定款変更認可申請 150,000〜 技能実習関係
定款変更認可申請 60,000〜 その他
変更届 30,000〜  
     


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